上手くかけたかどうかはわかりませんが・・・
とりあえずパブリック・コメントを出しときました。
なんのことやら解らん!という方はこちらへ
http://miau.jp/
報告書項目名 : 「第30条の適用範囲からの除外」(104ページ)
報告書項目名 : 「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」(105ページ)
ダウンロードの違法化に反対します。
なによりもこれは、今まで脈々と連鎖を続けてきた文化の鎖を断ち切る恐れのある法律であると思います。
インターネットによって多くの人が商業主義的な拘束から表現の自由と悦楽をようやく取り戻しつつあるのだと私は信じています。
そうした自由を制限し不明確でいかようにも運用出来るような法律は一部の既得権益を守るためのものであり
まさに時代に逆行した愚行であります。
確かにインターネットは様々な問題を抱えてはいますが、このような法律を
性急に成立させるべきではないと思っています。
そして、まさにこれは著作権というものが著作者にとってどうあるべきか
表現者が望む選択肢にはどのようなものが可能かを議論する良い機会であると考えます。
いたずらに犯罪者を作り上げて
表現や作品に関わりを持とうとする人々を後ろめたい気持ちにさせたり
傷つけたりするような、そういった可能性を大いに孕む
ダウンロードの違法化に私は反対します。
