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2005年11月06日

僕、病気なんです!。

先日10月29日にBMGジャパン宛に次のような
メールを送った。


「はじめまして、突然のメールお許しください。
現在、私はアマチュアミュージシャンの活動で
ブログに自宅録音した自作自演の音楽を発表しております。

「もっと、ましなやりかた・・・」
        牛田@宅六


このブログで御社が版権をもっておられる
アルバート・キングの
「ドロウニング・オン・ドライランド」いう曲の
カバー(私が自演した非営利目的のものです。)を
発表したいのですが、許可をいただけませんでしょうか。
なにかとご多忙なことかと存じますが
是非とも良いお答えを、お待ちしております。」

残念なことに2005年11月6日この記事を書いている今現在
なんの返事も頂いていない。
JASRACへの誘導ぐらいしてくれたってよさそうなもんだが
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000047674,20090087,00.htm

この件でお忙しいのでしょうか?


仕方なくJASRACのサイトを覗いたが
どうやら正式な手続きをすると
非営利目的であってもダウンロード回数に対して課金されるらしい。

これまた
JASRACのサイトに掲載されていた著作権法の引用だが
(まさか、これにまで課金はされませんでしょうな?)

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合※2には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。


読解力の低い僕の理解では
非営利目的であれば人様の作品を自分の演奏で発表しても
問題無しというふうに読める。
が、それに対して課金するしないは書いていない。
課金をするっていうのは
JASRACの法解釈の乱用に思える僕は
精神科でカウンセリングを受けた方がいいですか?

あれだ!
「時代にそぐわない法令の早急な見直しと改善が求められる」
って例のよくあるやつだ。

人様の作品をお借りして自分の趣味を実現させようって話しだから
そりゃそれなりの敬意と礼儀をわきまえなきゃならんのはよくわかる。

著作者が不当な損害を受けないために
あるいは使用者が悪者にならず使用できる利便性のために
(この利便性の中には使用料も含まれる)
あるべき第三者機関としてのJASRACは寒いね。

あれっ!?風邪でもひいたかな・・・。

複雑で解りにくく、使い辛くて不透明。
だから「らじろぐ」の著作権に関する見解も
腰の引けたものにならざるえないわけだ。
使用者の多くは
自由で適切な音楽の使用方法を望んでいるというのに・・・。

使用者がこの複雑さに関わったとき
つまり著作権を気にしないでいいとき以外の選択は
諦めて使用しないか、課金を受け入れるか、不正に使用するかだろう
結局、今のJASRACのやり方が音楽の不正使用への誘導に
なってしまっていると思う僕は
早速カウンセリングの予約をいれてきます。

07年にも著作権法の見直しがあるようだ
このブログがそんなに続くわけもないが
まぁ期待しておこう。

ということで、へたれな僕は
アルバート・キングのカバーを発表するのは今回、見送った。

ダウンロード用リンク
1曲飛ばして10曲目「虚ろな夢」


2006年4月17日追記
電子ネットワークの知的所有権法 FAQ
こういうことだそうです。

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